日本生物物理学会は平成13年1月23日づけで、特許法第30条第1項に基づく指定学術団体としての申請が承認されています。
第30条(発明の新規性の喪失の例外)
| 1 | 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、 第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 |
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| 2 | 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
| 3 | 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、 パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、 又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、 第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。 |
| 4 | 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、 かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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特許全般については、特許庁のホームページ
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日本生物物理学会は2001年1月23日付けで、特許法第30条第1項に基づく指定学術団体としての申請が承認されています。2006年10月より出願人の証明にて提出ができるようになりましたが、学会からの証明書類が必要な場合は、
以下の書式例(Wordファイル)を参考に証明願をご作成のうえ、講演予稿集の掲載ページ・表紙・目次・奥付を添付し、宛先を明記した返送用封筒(切手貼付)を同封して学会会長室へご送付ください。
申請手続きを行うのは特許を得ようとする人であって、学会としては証明書類への捺印以上の手続きはございません。何卒ご承知置きください。
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