過去の会則

任意団体 日本生物物理学会会則

 生命現象の解明こそは、自然科学の究極目的の一つである。最近年における自然科学の発展は、物理的科学の方法一般と生物的科学との融合により、この目標に対して新しい研究段階をひらきつつあり、問題の解明に飛躍的な進歩をもたらそうとしている。

 この機運にこたえて、本会は、これに寄与しうるあらゆる分野の研究者の積極的協力体制を確立し、その知識、方法、技術を意識的に融合することにより、新しい生物の科学の育成発展を促進し、これによって生命現象の基本的理解を目指す堅実な歩を進めることを期するものである。

第一条 本会は、日本生物物理学会(The Biophysical Society of Japan)という。
第二条 本会は、会員の生物物理学の研究上の便宜をはかるとともに、進んで我国における生物物理学の推進をはかることを目的とする。
第三条 1 本会は、研究発表会、学術講演会の開催、機関誌・e-journalの発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
2 本会の事業年度は、毎年1月1日にはじまり12月31日に終る。
第四条 本会は事務所を運営委員会が定める場所に置く。
第五条 本会は必要な地に支部を置くことができる。
第六条 本会の会員は正会員、機関会員、賛助会員および名誉会員よりなり、正会員には、学生会員、シニア会員を含む。
第七条 正会員は生物物理学の研究に従事またはこれに関心をもつ個人とする。
第八条 1 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。
2 機関会員は、会長の認める機関とし、定期的に機関誌の配布を受けることができる。
3 名誉会員は本会に対し特に功労のあった個人の中から総会の議決をもって推薦される。
名誉会員は会費を納めることを要しない。
第九条 正会員、賛助会員および名誉会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布をうけることができる。 また、本会の運営に関し、運営委員会に意見を申し出ることができる。
第十条 会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きにしたがって申し込み、会長の承認を得なければならない。 入会を承認された正会員は直ちに入会金1,000円を納めるものとする。
第十一条 会員は下記の会費を前納するものとする。
正会員 年額 8,000円 ただし学生会員、シニア会員は年額 4,500円
機関会員 年額 12,000円
賛助会員 年額 1口以上(1口20,000円)
第十二条 会員は会長に届け出てその許可を得て退会することができる。
第十三条 会費を滞納した会員、または運営委員会で理由を挙げて本会の会員として適当でないと決議された会員は会長によって退会させられる。
第十四条 本会には会長1名、副会長2名、次期会長1名、運営委員若干名、委員若干名および監事2名を置く。
第十五条 1 次期会長、委員および監事は細則に定める方法により正会員から選出する。
2 委員の互選により副会長および運営委員を定める。
第十六条 会長は必要に応じて正会員の中から顧問、専門委員を委嘱することができる。
第十七条 1 会長、副会長、運営委員、委員および監事の任期は2年とし、毎年委員の半数を改選する。
2 次期会長の任期は1年とし、会長の任期満了の1年前までに選出する。
第十八条 委員会および運営委員会は会長が招集し、各種専門委員会はそれぞれの委員長が招集する。
第十九条 顧問は会長の諮問に応じ、本会の事業の遂行について会長に助言する。
第二十条 会長は会を代表し、会務を総括する。委員会は本会に関する諸事項を審議決定し、その実施に当たる。 細則に定める重要事項は会長が総会に報告し承認を得なければならない。
第二十一条 総会を通常総会と臨時総会とに分ける。通常総会は会長が招集し、毎年一回開く。臨時総会は委員会の決議によって必要と認められた時にこれを開く。
第二十二条 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の決議を経る必要がある。
付則 この改正は平成5年10月13日から施行する。
平成16年12月14日 一部変更
平成22年  9月21日 一部変更

任意団体 日本生物物理学会細則

第一章 会員
第一条 1 本会に正会員として入会を希望する者は、入会申込書に次のことがらを記入して、会長に提出すること。
(1) 姓名(ローマ字読み方付き)、生年月日。
(2) 最終卒業校、学科名とその年月。ただし学生(学部、大学院在学中の者)は、入学年月日と卒業または修了予定年月をかならず記入すること。
(3) 勤務先とその職名、勤務先の所在地、ならびに現住所(所在地および現住所にはフリガナをつけ)郵便番号を必ず記すこと。
(4) 専門分野。
2 シニア会員となることを希望する者は、満63歳以上で常勤の職についていないことを申込書により会長に申告するものとする。
第二章 総会
第二条 総会の議案は運営委員会がこれを作成する。なお、正会員の1/10以上の賛成を得て、運営委員会に提案がなされた場合には、これを最も近い総会の議題としなければならない。
第三条 総会を開くときは、会長は予定された審議事項の内容を正会員にあらかじめ通告しなければならない。
第四条 総会は正会員100名以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する。
第五条 会則第二十条に記した「細則に定める重要事項」とは次のとおりです。
(1) 前年度の事業内容および収支決算
(2) 今年度の会計ならびに事業の中間報告、今後の計画
(3) 新年度の事業計画および収支予算
(4) 前年度の委員会での主な決定事項
第六条 前条に定める重要事項のほか、新年度の次期会長、副会長、運営委員、委員の氏名はこれを会長が総会で報告しなければならない。
第七条 総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する。
第三章 委員会
第八条 次の場合には、会長は委員会を招集しなければならない。
(1) 会長または運営委員会が必要と認めたとき。
(2) 委員の1/5以上が必要と認めたとき。
第九条 委員会の開催は全委員にあらかじめ通告されなければならない。
第十条 委員会は委員の2/5以上の出席をもって成立する。
第十一条 委員会の決議は出席委員の過半数の賛成により成立する。
第四章 運営委員会
第十二条 運営委員会は会長、副会長、次期会長、および運営委員からなり、開催はあらかじめその全員に通告されなければならない。
第十三条 運営委員会は運営委員の半数以上の出席をもって成立する。
第十四条 運営委員会の決議は出席委員(会長含む)の過半数の賛成により成立する。
第五章 会長・次期会長・委員・副会長・運営委員・監事
第十五条 選挙管理委員会は会長が委嘱する。選挙管理委員会はその年度の次期会長および委員の選挙要項をつくり、 原則として、会長室の所在地で選挙事務を行う。選挙要項は運営委員会の承認を得なければならない。
第十六条 1 次期会長の選出は正会員の投票により次のとおり行う。
(1) 運営委員会で次期会長候補者3名を推薦し、正会員の投票により最高得票者を次期会長とする。
(2) 最高得票を得た者が2名以上ある場合には、その者について改めて投票を行うこのとき最高得票を得た者が2名以上である場合には、 抽選により決定する。なお次期会長は副会長を兼ねることができる。
2 会長は次期会長候補者となることはできない。
第十七条 委員の選出は正会員の投票により次のとおり行う。
(1) 毎年委員の半数を改選する。
(2) 正会員3名以上の推薦のあった会員を候補者とする。
(3) 委員は、正会員の無記名連記の投票により、委員候補者の中より選出する。
第十八条 会長は、新委員の一割以内で委員を追加することができる。
第十九条 連続2期4年選出された委員はその後1期2年間選出されることはできない。この制度に抵触する者の氏名は選挙要項に公告される。
第二十条 開票は選挙管理委員会が会員の中から委嘱した立会人の下に、選挙要項に公示された日時に行う。 ただし会員は誰でも開票に立ち会うことができる。
第二十一条 1 副会長は会長事故の場合にその任務を代行する。
2 新委員選出後の最初の委員会において、副会長1名を新委員の中から出席全委員の投票により選出する。
(1) 投票は単記投票とする。
(2) 投票総数の過半数を得た者を、新副会長とする。
(3) 投票総数の過半数を得た者がいないときは、高点順に2名(同点者くり入れる)をとり、改めて投票を行い、 最高点者を新副会長とする。このとき同点の場合には、抽選により決定する。
第二十二条 1 新委員決定後の最初の委員会において運営委員の半数を毎年新委員の中から出席全委員の投票によって選出する。
2 まず、5名を5名連記投票により選出し、つづいて2名を2名連記により選出し、7名の新運営委員を決定する。
3 運営委員会に庶務担当、財務担当、および編集担当をおく。
第二十三条 監事は次の方法にしたがって選出される。
(1) 委員会は委員以外の正会員から候補者を選定する。
(2) 会長は候補者の氏名を正会員に通知し、その1/10以上からあらかじめ指名された期間内に異議の申し出を受けなかったとき、その候補者に監事を委嘱する。
付則 この改正は平成5年10月13日から施行する。
平成16年12月14日 一部変更
平成22年  9月21日 一部変更

分野別専門委員規定

1 日本生物物理学会(以下、学会)のカバーしているいろいろな分野における動向を的確に把握し、学会活動に反映して行くことを目的に分野別専門委員をおく。
2 学会のカバーしている(さらには、カバーして行くべき)研究分野を記述する相当数のキーワードを選ぶ。重要なキーワードについては、そのキーワードで記述される分野毎に一人の専門委員を選ぶ。
3 専門委員の数は、50人から200人程度とする。
4 学会会長、年会準備委員長、生物物理会誌編集委員長、BIOPHYSICS誌編集委員長、ウェブサイト編集委員長は、次の事項に関して専門委員に意見を求めることができる。
(1)「生物物理」会誌、「BIOPHYSICS」誌、ならびにウェブサイトの記事企画、閲読
(2)年会におけるシンポジウムやオーガナイズドセッション等の企画
(3)その他
5 各専門委員は、担当分野、その隣接分野、生物物理学全体のことを考慮して建設的意見を述べるものとする。
6 委員の任期は1年とする。長期間連続して委員となることは、なるべく避ける。
7 会員は、年会の一般講演申込の際、その講演の内容を記述するキーワードを、既に選ばれているキーワードの表から、あるいは適当なものがないときには自由に、合わせて数個選ぶ。 それぞれのキーワードに対応する分野の分野別専門委員の候補も1名記入する。年会の後、新しく発足する運営委員会は、一般講演発表者によって選ばれたキーワードと専門委員候補を参考に、新しいキーワードと専門委員を選定する。
8 このキーワード表は、学会の現状とあるべき姿を現したものである。現に研究者人口が多く、活発に研究が行われている分野には、分野を詳細に記述する小項目キーワードを付ける。 反対に、研究者人口の少ない分野には一般には大項目キーワードを付ける。しかし、学会として将来の発展を期待する分野、および学会としてなくてはならない分野には、研究者人口が少なくても、積極的にキーワードを付ける。
9 発足時のキーワード表および専門委員は、過去3期の合計約120人の学会委員にアンケートをだし、その結果に基づき、運営委員会で選定する。
1995年  9月25日  制定
1997年12月20日一部改訂
2010年  2月13日一部改訂

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